【犬のワクチン証明書】紛失したら?再発行手続きまとめ

わんちゃん

わんちゃんを家族に迎えると登録、予防接種、予防薬、不妊手術…することがいっぱい!

狂犬病の接種証明書(済票)や鑑札、ワクチン証明書など、わんちゃんに関連する書類はたくさんあって、しかも対応先がバラバラで混乱してしまいますよね。
この記事ではわんちゃんの証明書を紛失したときにとるべき対応を予防接種の種類別にわかりやすく解説します。
いざというときに焦らずに対応できるようにぜひ参考にしてください。

【犬の証明書一覧】

狂犬病予防接種

日本では狂犬病予防法により、生後91日以降のわんちゃんは狂犬病予防接種義務付けられています。

登録手続きは一生涯に一度、初年度のみ行われます

翌年度以降、健康上問題がなければ一生涯、年に一回接種します。

鑑札

初年度、登録+注射を実施し、登録の証明として鑑札(プレート)が配布されます。

市町村名とシリアルナンバーが刻印されていて、紛失しない限り、発行は一生涯でこのときだけになります。

首輪等につけておくと万が一迷子になったときに番号から飼い主さんがわかるようになっている、大切なものです。

済証(書面)または済票(プレート)

翌年度からは年に一度狂犬病ワクチンを接種し、接種の証明として済証(書面)または済票(プレート)(地域によっては両方)が配布されます。

毎年、接種するたびに発行されます。

市町村名年度シリアルナンバーが記載されています。

登録+注射の窓口は動物病院

犬を飼い始めた初年度、動物病院(地域によっては集合注射)にて狂犬病予防接種を接種し、登録の手続きをします。

市町村によって違いがあるかもしれませんが、動物病院で狂犬病予防接種に関するほとんどの手続きが可能なので登録や追加接種であれば保健所・愛護センターに出向く必要はありません

鑑札・済証・済票の再発行は自治体

鑑札、済証、済票を紛失してしまった場合は、動物病院で再発行はできません。

自治体(保健所・愛護センター)で再発行してもらう必要があります。

登録・接種 動物病院
再発行 自治体(保健所・愛護センター)
※名義変更・住所変更等の手続きはどちらでも可能ですが、受診の際に動物病院でするのが簡単かと思います。

紛失した場合の影響

紛失したからといって、すぐに罰則があるわけではありません。

しかし以下の場合、不便・不利益が生じることがあります。

  • 引っ越しや転入時の手続きがスムーズにいかない
  • 万が一、愛犬が人や動物を咬んでしまったときに問題になる
  • トリミングサロンやペットホテル、ドッグラン利用の際、提示を求められる

混合ワクチン

混合ワクチン証明書の再発行は発行元の動物病院

犬の健康を守るために欠かせない混合ワクチン。

この接種を受けた際に、動物病院から発行されるのが「ワクチン接種証明書」です。

狂犬病予防接種とは異なり、法的な義務はありませんが、さまざまな場面で提示が求められることがあるため、紛失には注意が必要です。

動物病院で混合ワクチンを接種した際の証明書の発行元は病院なので、紛失した際は動物病院に問い合わせてみてください。

紛失した場合の影響

法的な義務はありませんが、わんちゃん同士を守る意味でも各所でワクチン証明書の提示が求められます。

  • トリミングサロン
  • ドッグラン
  • ペットホテル
  • ペットと泊まれる宿泊施設

紛失するとさまざまなサービスを利用することができなくなるので注意が必要です。

紛失に気がついたらはやめに動物病院に再発行を依頼しましょう。

再発行の際の注意点

  • 再発行手数料がかかる場合がある
  • 郵送対応してくれる場合もあるが、病院に出向く必要があることも
  • 病院が閉院していたり、過去の接種履歴が確認できない場合、再接種を勧められることも

マイクロチップ登録証明書

2022年6月以降、販売される犬猫にはマイクロチップの装着と登録が義務化されました。

登録すると「登録完了通知書」や「登録証明書」が発行されます。

マイクロチップは体内に埋め込まれる電子タグで、飼い主情報が登録されます。

チップの情報は「動物ID普及推進会議(AIPO)」や「マイクロチップ登録団体(例:FAM)」などのデータベースに保管されます。

紛失した場合の影響

  • 迷子や災害時に、飼い主情報が確認できなくなる
  • 引越しなどで登録情報の変更がスムーズにできない

再発行の際の注意点

登録した団体でないと証明書は再発行できません。

日本には複数個団体があるため、どこに登録してあるかがわからないと何もできません。

登録団体名とマイクロチップ番号は必ず控えておきましょう。

万が一、分からなくなってしまった場合は動物病院でチップを読み込んでもらうとどこの団体に登録されているかがわかるため、調べてもらいましょう。

フィラリア症予防注射

フィラリア症の予防方法にはさまざまな種類があります。

注射での予防を希望される方も年々増えてきました。

フィラリア症の予防注射を接種すると1年間予防効果が続くので、飲み忘れの心配がなく、安心ですよね。

1年に一回のフィラリア予防接種の際に証明書が発行されます。

紛失してしまった場合は必要であれば動物病院に聞いてみてください。再発行は可能ですが、必要になることはほぼありません。

そもそも証明書って必要?

トリミングサロンやホテル、ドッグランを利用する際に提出を求められることがあります。

その場合、

  • 狂犬病予防接種証明
  • 混合ワクチン接種証明書の2点が必要なところが多いようです。

※狂犬病は1年に1度の接種が法律で義務付けられているため、1年以内の証明が必要になります。

※混合ワクチンに関しては、『1年以内の接種証明書』と期間を限定している施設が多いようですが近年、混合ワクチンの接種間隔が従来の“1年に1度”から“2〜3年に1度”に変わってきています。利用する施設に確認の上、かかりつけ医に相談することをお勧めします。

(かかりつけ医でワクチン接種間隔が3年だとしても、利用するホテルやサロンで“1年以内の接種証明”が求められることがありますので、その場合はかかりつけ医にご相談を。)

まとめ

証明書を紛失してしまった場合は必要となる証明書の種類と必要な日時をよく確認したうえで、該当機関で再発行の手続きをしましょう。

狂犬病関係 自治体
混合ワクチン、フィラリア →動物病院
マイクロチップ →各団体

問い合わせ先が異なるので注意してくださいね。

そして狂犬病ワクチン以外の証明書は、使用目的がない限りは紛失しても特に再発行の必要はありません。

でも紛失を防ぐためにも100円ショップなどで売っているファイルにまとめておくと便利ですよ。

 

わんちゃんの胃捻転の危険性はこちら

環境省 動物の愛護と適切な管理】は参考になる情報がたくさんありますよ。

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